MENU

TOPICS ホットトピックス
外国裁判所による離婚の判決がある場合の届出手続

外国裁判所による離婚の判決がある場合の届出手続

公開日
2019/08/22  情報更新日 2024/9/4
Q&A

国際離婚についてQ&A

国際離婚に関する質問

私(日本国籍)と元夫(アメリカ国籍)は、アメリカで裁判をして離婚を認める判決が出されました。離婚の事実を戸籍に反映させるため、日本でも届出をしたいと考えています。どのような書面を用意すればよいのでしょうか。

経験豊富な国際弁護士からの回答

判決の謄本、判決の確定を証明する書面、日本人の被告が呼び出しを受け、または、応訴したことを証する書面(日本人側が被告の場合)、これらの書面に訳文を添付して届出を行います。なお、判決文それ自体から判決が確定した日が分かる場合や、日本人の被告が適法な呼出しを受け、または、応訴したことが分かる場合には、判決の謄本のみで足りるとされます。
ただし、そのほかにもパスポートなど提出者の本人確認書類が必要となりますし、本籍地以外に提出する場合には、戸籍謄本も用意する必要があります。大使館によっては、民事訴訟法118条に関する申述書や現住所を証する書類などこれら以外の書類の提出を求めるところもあるようです(例:在アメリカ日本大使館)。したがって、具体的に必要となる書類については、事前に提出先の窓口へ問い合わせをするのが無難だと言えます。
日本では、現在の法律上は(今後法改正により共同親権が認められる予定です)、共同親権が認められていませんが、海外の共同親権が認められる国で離婚をした場合、日本の戸籍上も子の親権者が父母である旨が記載されます。

ページの先頭へ