1.日本に居住する夫婦の場合
夫婦ともに日本に住んでいる
夫婦が共に日本で生活しており、日本国内に住所がある場合は、夫婦の国籍が日本人と外国人のいずれであるかにかかわらず、日本の裁判所において、離婚調停や離婚訴訟の手続きを進めていくことができます。
被告側が日本に住んでいる
離婚したい相手方の住所地が、日本国内にあるときは、夫婦の国籍が日本人と外国人のいずれであるかにかかわらず、日本の裁判所において、離婚調停や離婚訴訟の手続を進めていくことができます。
日本で離婚をする場合には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかにより、離婚をすることができます。しかし夫の本国が協議離婚を認めていない場合には、審判離婚や裁判離婚の方法を取る必要があります。また、離婚自体を禁止している国もあるため、離婚後に配偶者が本国に戻り再婚できないといったケースもありますので十分に検討する必要があります。海外で離婚をした場合には、離婚の決定を日本の戸籍に反映させなければなりません。つまり日本人配偶者は日本でも離婚の届出手続きが必要になります。
*相手が離婚に同意している場合は、どこの国の裁判所で離婚するのか、どこの国の法律が適用されるかを確認する必要があります。
国際離婚の手続きを進めるにあたっては、最初に、ご自身のケースが、どこの国の裁判所で離婚の手続きをとることができるのかを確認する必要があります。
夫婦が共に日本で生活しており、日本国内に住所がある場合は、夫婦の国籍が日本人と外国人のいずれであるかにかかわらず、日本の裁判所において、離婚調停や離婚訴訟の手続きを進めていくことができます。
離婚したい相手方の住所地が、日本国内にあるときは、夫婦の国籍が日本人と外国人のいずれであるかにかかわらず、日本の裁判所において、離婚調停や離婚訴訟の手続を進めていくことができます。
日本人の妻と外国人の夫が、結婚後は外国で生活しており、これまで日本に住んだことはなかったものの、日本に帰国した妻が外国に住む夫に対して離婚を求めたい場合などは、海外の裁判所で離婚の手続を進めていく必要があります。
離婚したい相手が行方不明だったり、日本で手続を進めた方が望ましいと認められる「特別な事情」があるときは、日本の裁判所で離婚の手続きを進めることが認められるケースもあります。
また、離婚調停は、当事者間で合意すれば、日本の裁判所で手続きを進めることができます。
日本の裁判所で離婚の手続をすることになった場合でも、次に、ご自身のケースが、どこの国の法律で離婚することができるのかを確認する必要があります。
夫婦が共に日本国籍を持つ日本人である場合は、結婚後どこの国で生活していたかにかかわらず、日本法に基づいて離婚することができます。
夫婦が共に日本で結婚生活を送っている場合は、夫婦の国籍にかかわらず、日本法に基づいて離婚することができます。
夫婦が日本人でなかったり、結婚後日本で生活したことがなかったとしても、夫婦が共に日本と密接な関係にあると認められるような場合は、日本法に基づいて離婚することができます。
上記いずれの要件を満たさなかったとしても、夫婦のどちらかが日本に常に居住する日本人でありさえすれば、日本法に基づいて離婚することができます。
夫婦が共に外国籍で、結婚後日本で生活したことがなく、夫婦共に日本と密接な関係にあると認められない場合は、日本と何も関連がないため、日本法に基づいて離婚することはできません。
まずは、相手方と協議で離婚できないかを検討します。
離婚調停を申し立てて、裁判所で話し合うこともできます。
協議も調停もいずれも難しければ、離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚を認める判決を下してもらうよう目指すことになります。
手続の流れは、相手方が日本にいる場合と同じです。
ただし、相手方の所在の調査を要したり、受任通知等の送付や訴状等の送達に時間を要することがあるほか、判決などの裁判所からの書類をきちんと受理してもらえるかなどの問題があります。
日本で離婚の手続をする場合も、日本の裁判所で行われた調停等の結果や判決が、外国で承認・執行されるのか、これに基づいて外国にある相手方の財産を差し押さえることができるかなど、国際離婚ならではのポイントに注意して手続を進める必要があります。