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国際離婚と在留資格

国際離婚と在留資格

離婚後の在留資格に関する注意点

日本の在留資格を持っている方が離婚された場合であっても、直ちに在留資格が喪失するわけではありません。
しかし、離婚した状態を放置したまま、無条件に在留期間の満了日まで在留を継続することができるわけではありませんので、注意が必要です。

離婚調停等が係属中の場合、在留資格はどうなる?

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留していることが判明した場合には、在留資格の取消の対象となります。
もっとも、離婚調停等が係属中の場合には、配偶者の身分を有する者としての活動を行っているわけではありませんが、通常は、在留資格の更新が認められます。在留期間は6か月とされることが多いようです。

離婚したら、在留資格はどうなる?

日本人と結婚していた外国人の在留資格が、「日本人の配偶者」である場合、離婚によって直ちに在留資格を喪失するわけではありません。
しかし、日本人と離婚した場合には、在留期間が満了時に、「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することはできません。その場合には、別の在留資格に変更をする必要があります。例えば「定住者」やそのほかの就労系の在留資格へ変更することが考えられます。

日本に住み続けるためのポイント

変更が可能な別の在留資格を探すこと
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、離婚に伴って在留資格の該当性がなくなってしまうため、引き続き日本で暮らしていくためには、「定住者」などの別の在留資格に変更することができるかを検討する必要があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者が、日本人と離婚をして、「定住者」の在留資格へ変更申請をする場合に、以下のような項目が判断の際に考慮されていると考えられます。
(ⅰ)下記(ⅱ)以外の場合
  • 正常な婚姻関係・家庭生活を築いてきたこと
    法的に婚姻が成立し、同居期間が3年程度以上あればいいと考えられます。
    また、別居していても、夫婦としての相互扶助、交流して認められれば、これに該当します。
  • 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    原則としては、生活保護等を受給する等公共の負担となっておらず、その世帯において生計を立てられることが求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、人道上必要性が高いような場合には、変更が認められることがあります。
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難ではないこと
  • 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
    納税義務を果たしていないような場合には、マイナスに評価されます。
  • その他、素行が善良であること
    (刑事処分を受けた行為や不法就労のあっせん等についてはマイナスに評価されます)や、入管法に定める届出等の義務の履行状況についても、判断要素となります。
(ⅱ)日本人の実子を監護・養育する場合
  • 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(ただし、(ⅰ)の場合よりも緩やかに判断されます。生活保護を受給しているような場合にも変更が認められます。)
  • 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であり、次のいずれにも該当すること
    • 日本人の実子の親権者であること、または
    • 現に相当期間当該実子を監護・養育していること
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