ハーグ条約が適用されるケース
裁判所は、子どもの返還の申立てが次のいずれにも該当するときは、子どもの返還を命じなければならないとされています。
- 子どもが16歳に達していないこと
※返還の申立てがされたのが16歳未満であったとしても、裁判中に16歳に達してしまった場合には、ハーグ条約の適用がなくなります。 - 子どもが日本国内にいること
※子どもが海外から日本に連れさられた後、さらに第三国に連れ去られてしまった場合には適用がないと考えられます。 - 常居所地国の法令によれば、連れ去り・留置が申立人の有する子どもについての監護権を侵害するものであること
- 連れ去り・留置の開始時に、常居所地国が条約締約国であったこと