親権の準拠法について教えてください。
- 公開日
- 2024/10/01
親権Q&A
親権の準拠法について教えてください。
親権の準拠法は、法の適用に関する通則法32条によって決まります。同条によると、親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法によるとされています。
(親子間の法律関係)
第三十二条親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。