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国際離婚における離婚届の書き方

国際離婚における離婚届の書き方

公開日
2020/07/07 
基礎知識

国際離婚における離婚届の書き方

離婚届の入手方法等

夫婦のいずれかが外国人の場合でも、日本の役所に婚姻届を提出している場合は、婚姻の際と同様、日本の役所に離婚届を提出することになります。
離婚届は、役所で手に入れることができます。
また、このサイトの「書式集」ページからもダウンロードすることができます。

主な項目の記入の仕方

1. 氏名

離婚届に記載する外国人の氏名は、カタカナで表記しなければなりません(中国籍・韓国籍等、氏名を漢字で届け出ている場合を除く)。
在留カードや住民票等には、アルファベット表記しか載っていませんが、日本人と婚姻し、届け出た場合、日本人配偶者の戸籍には、外国人配偶者の氏名がカタカナで記載されているはずです。離婚届には、戸籍に記載の通り、カタカナで記入します。

 

2. 住所

離婚届提出時に住民登録している住所です。相手方と同居中であれば同じ住所を、別居してどちらかあるいは双方とも住民票を移した場合には、それぞれの住民票の住所を記入します。

 

3. 本籍

日本人配偶者は戸籍に記載の本籍地を、外国人配偶者は国籍を記入します。

 

4. 父母の氏名

それぞれの父母の氏名と、続柄(長男、二女等)を記入します。外国人配偶者の父母の氏名が不確かな場合は、婚姻届記載事項証明書を取得すると、婚姻届に記載した氏名を確認することができます。

 

5. 離婚の種別

当てはまるものにチェックを入れてください。調停・審判・判決等による離婚の場合には、確定日(調停成立日、判決確定日等)を記入します。

 

6. 婚姻前の氏に戻る者の本籍

婚姻時に姓を変えたり(外国人配偶者の姓に変えた等)、新戸籍を作ったりした場合で、離婚後に元の姓や元の本籍に戻る場合は、この欄に記入します。
離婚の際に称していた氏をそのまま称する場合は、記入不要です。

 

7. 未成年の子の氏名

夫婦間に未成年の子がいる場合は、親権がどちらにあるのか、すべての未成年の子どもについて必ずこの欄に記入します。

 

8. 届出人の署名押印

外国人で印鑑を持っていない場合は、サインでけっこうです。この欄は、必ずそれぞれが自署してください。
なお、協議離婚以外(調停・審判・和解・認諾・判決による離婚)の場合には、届出をする人の署名押印のみがあればよく、相手方の署名押印は不要です。

 

9. 証人

協議離婚の場合には、離婚の当事者以外の20歳以上の証人2名の署名押印が必要です(協議離婚以外の場合は不要です)。証人は、両親、兄弟などの親戚はもちろん、友人・知人でも構いません。どうしてもなってくれる人がいない場合には、弁護士がなることもあります。

その他

1. 届出は、本籍地あるいは住所地の役所に提出します。

本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本も必要です。
なお、届出書は郵送で提出することもできますし、本人だけでなく届出人の代理人が持参して提出することもできます。また、役所の開庁時間だけでなく、深夜早朝でも提出することはできます。

 

2. 協議離婚以外の方式による離婚の場合は、以下の書類も提出する必要があります。

・調停離婚:調停調書の謄本
・審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
・和解離婚:和解調書の謄本
・認諾離婚:認諾調書の謄本
・裁判(判決)離婚:判決の謄本と確定証明書

いずれも、成立または確定から10日以内に、申立人(または訴えの提起者)が届け出る必要があります。

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