ハーグ条約に基づく子の返還手続き
- 公開日
- 2024/09/04
ハーグ条約Q&A
ハーグ条約に関する質問
ハーグ条約に基づく子の返還手続きは、どこの裁判所に申立てをすればよいですか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
日本では、子の住所または居所に応じて、東京家庭裁判所または大阪家庭裁判所のいずれかに申立てをすることになります。日本国内に子の住所がない場合または住所が知れない場合であって、日本国内に子の居所がないときまたは居所が知れないときは、東京家庭裁判所管轄となります。なお、合意管轄も認められています。