ハーグ条約に基づく子の返還手続き
- 公開日
- 2024/09/04
ハーグ条約Q&A
ハーグ条約に関する質問
ハーグ条約に基づく子の返還手続きの特徴について教えてください。
経験豊富な国際弁護士からの回答
まず、ハーグ条約に基づく子の返還手続は、連れ去られ、または、留置されている子を常
居所地国に返還する手続であることに留意する必要があります。その手続のなかで、誰を
親権者・監護権者とすべきかということや、離婚問題について論じるものではないという
ことに注意してください。また、「常居所地国」に返還するものであって、子を連れ去ら
れ、または、留置された親に返還するものでもありません。
したがって、子の返還手続においては、監護権者としての適切性を主張、立証しても意味
がありません。ハーグ条約上の返還事由が存在すること、不返還とすべき事由が存在しな
いことを的確に主張、立証する必要があります。
また、子の返還手続は迅速に行われるべきものとされています。原則として申立てから6
週間以内に決定が下されます。