ハーグ条約の適用
- 公開日
- 2024/09/04
ハーグ条約Q&A
ハーグ条約に関する質問
ハーグ条約の適用を受けるのはどのような子どもですか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
①まず、連れ去り時または留置開始時に16歳未満である必要があります。手続中に16歳に達してしまった場合にも裁判所は子の返還決定をすることはできません。16歳に達したような子どもについては、自らの意思があり、それに反するような決定を裁判所がして、強制することは好ましくないと考えられるからです。
②次に、子の連れ去りまたは留置が国境を越えていることが必要です。必ずしも国際結婚である必要はありません。例えば、日本人同士のケースであってもハーグ条約の適用が問題となることは多々あります。「国境を越えていること」が必要ですから、例えば、日本国内で父母のどちらかが子を連れ去ったとしてもハーグ条約の適用が問題となることはありまえん。
③最後に、子の連れ去りまたは留置が締約国間であることが必要です。令和6年8月時点において、ハーグ条約に加盟している国は103か国です。したがって、連れ去られた国あるいは留置されている国がこの103か国以外の場合には、ハーグ条約の適用が問題となることはありません。例えば、中国は香港、マカオのみが条約に加盟していますので、その他の地域に子が連れ去られた場合にはハーグ条約を使って子の返還を求めることはできません。