子の養育費の支払い
- 公開日
- 2024/09/04
子に関する問題Q&A
子に関する質問
子の養育費の支払いを求める場合、どこの国の裁判所に申立てをする必要がありますか。また、どこの国の法律が適用されますか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
養育費の支払いを求める調停及び審判の国際裁判管轄は、扶養義務者であって申立人ではない者(養育費を請求される側の親)または扶養権利者(子ども)の住所が日本国内にあるときに認められます。したがって、扶養義務者または権利者のいずれかが日本国内に住所があれば、日本の国際裁判管轄が認められ、日本の裁判所で手続きをすることが出来ます。
どこの国の法律が適用されるかについては、「扶養義務の準拠法に関する法律」によって決定されます。この法律によると、
①扶養権利者の常居所地国法、それが認められない場合には、
②当事者の共通本国法、さらにこの場合でも認められない場合には、
③日本法が準拠法となります。