オーバーステイ状態での結婚
- 公開日
- 2024/09/04
婚姻についてQ&A
婚姻に関する質問
私のお付き合いしている人は、在留期限が切れてしまってオーバーステイの状態です。結婚を考えていますが、オーバーステイの方と結婚することはできますか。また、結婚するとお相手は在留資格を取得することはできますか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
オーバーステイで在留資格を有しない人との間でも日本国内で有効な婚姻をすることができます。もっとも、婚姻に当たって様々な書類を用意する必要がありますが、オーバーステイであることから取得ができない書類が出てくる可能性があります。このような場合には、婚姻ができない可能性もあります。本来必要とされる書類を用意することができず、その代替として別の書類を用意するような場合には、役所の窓口では受け付けられず、法務局への受理伺いとなる場合もあります。このような場合には、婚姻の成立まで数カ月程度の時間を要することがあります。
オーバーステイの人と結婚した上で、出入国在留管理局に自主出頭した場合には、在留特別許可により日本人の配偶者等の在留資格を得ることができる可能性があります。どのような場合に在留特別許可がなされるかは、出入国在留管理局からガイドラインが出されているため、それを参照することが有益です。どうガイドラインによると、日本人と実態のある婚姻関係にあることは、判断に当たっての積極要素とされています。もっとも、必ず在留特別許可が得られるというわけではありませんので、可能であれば出頭前に専門家に相談するなどして準備をしておくことが望ましいといえます。