外国人の配偶者との間に生まれた子供の国籍
- 公開日
- 2024/09/04
婚姻についてQ&A
婚姻に関する質問
私は日本国籍です。外国人の配偶者との間に生まれた子供の国籍はどうなりますか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
日本の国籍法上、父母のいずれかが日本国籍であれば、その子供も日本国籍を取得します。ただし、日本国外で子供が出生し、子供が出生時に日本国籍のみならず他の国の国籍も取得しているような場合(二重国籍になっている場合)には、出生の日から3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する旨の意思表示をしなければ、日本国籍を喪失することになります(国籍法12条、戸籍法104条)。通常、出生届に日本国籍を留保する旨が不動文字で記載されていますので、在外領事館などで取得した出生届を利用する場合には日本国籍を喪失する可能性は低いと思いますが、注意する必要があります。
なお、出生時には日本国籍のみを有していたところ、出生後に外国籍の父または母が自国の国籍を子どもに付与するため何らかの手続を行った場合には、子どもは日本国籍を喪失する可能性があります。父母もそのことに気付かずに日本で生活をしていた場合、何かの拍子に実は子どもが日本国籍を有していなかったということが発覚する場合があります。このような場合には、日本国籍を取得するための手続を行う必要が出てしまいます。