配偶者の国の方式で婚姻
- 公開日
- 2024/09/04
婚姻についてQ&A
婚姻に関する質問
私は外国籍の配偶者と、配偶者の国の方式で婚姻しました。日本にも届出をすることは必要ですか。必要だとすれば、どのように手続きをすればよいですか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
日本人が外国の方式で婚姻した場合、婚姻日から3か月以内に日本の役所に報告的届出をしなければならないとされています。提出の際には、婚姻を成立させた国が発行した婚姻に関する証明書やその訳文、日本人の戸籍謄本が必要となります。その上で婚姻届に必要事項を記載し(証人欄の記入は不要です。)、日本の役所あるいは在外領事館に提出します。
3か月を経過せずに届出をした場合であっても現実には過料その他の制裁を科されることはあまりないようですが、法律上の義務があることには留意する必要があります。