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アメリカに住む夫の離婚裁判

アメリカに住む夫の離婚裁判

公開日
2018/12/19  情報更新日 2024/5/17
Q&A

国際離婚についてQ&A

国際離婚に関する質問

夫はアメリカ人で、現在アメリカに居住しています。日本で離婚裁判をすることはできますか。

経験豊富な国際弁護士からの回答

2019年4月1日に施行された人事訴訟法では、次のとおり、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合を定めています。

  1. 被告の住所が日本国内にあるとき(3条の2、1号)
  2. 被告が死亡時に日本国内に住所を有していたとき(同2号)
  3. 当事者双方が日本国籍を有するとき(同5号)
  4. 原告の住所が日本にあり、最後の共通の住所を日本国内に有していたとき(同6号)
  5. 原告の住所が日本にあり、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき(同7号)

本件の場合には、①②③には該当しませんが、夫婦が日本で生活していたにもかかわらず、夫が妻を遺棄してアメリカに帰国したようなケースでは、④原告の住所が日本にあり、最後の共通の住所を日本国内に有していたとき(同6号)に該当する他、⑤特別の事情があるとき(例えば、妻が夫の暴力から逃れてアメリカから日本に帰国した場合等)には、日本で離婚裁判ができる可能性があります。
なお仮に日本で裁判をすることができるとしても、その場合には、日本からアメリカの夫宛に裁判書類を送付することになります。その手続だけで数か月といった時間がかかる可能性がありますので注意する必要があります。

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