海外で婚姻した場合の離婚
- 公開日
- 2018/12/19 情報更新日 2024/9/4
国際離婚についてQ&A
国際離婚に関する質問
私は、海外で夫と婚姻したのですが、日本では婚姻の届出をしていません。届出をしていない以上、日本では離婚の手続をすることはできないのでしょうか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
実体法上の婚姻の成否と戸籍の届出の有無とは異なることがあり得ることから、外国での婚姻を日本に届け出をしていない場合であっても日本で離婚の手続をすることは可能です。なお、法律上、日本人が外国の方式で婚姻した場合、婚姻日から3か月以内に報告的届出をしなければならないとされています(戸籍法74条)。したがって、現在、婚姻の事実を届け出ていないのであれば、書類を整えてできる限り早く届出をするのが適切だと思われます。