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外国籍元配偶者の本国での面会交流

外国籍元配偶者の本国での面会交流

公開日
2019/10/17 
Q&A

国際離婚についてQ&A

国際離婚に関する質問

外国籍の夫と離婚予定です。離婚後夫は本国に帰国しますが、本国での子どもとの面会交流を求められています。旅費の問題や、連れ去りが心配なので、応じたくありませんが、拒否することはできますか。

経験豊富な国際弁護士からの回答

裁判所において面会交流の可否が争われた場合には、裁判所は、面会交流が子の健全な成長にとって重要な意義があるとして重視していますが、子の連れ去りのおそれなど、例外的な事情がある場合には、面会交流が制限されることがあります(名古屋高裁平成26年4月10日決定参照)。
もっとも、連れ去りの危険があるという場合にも、上述のとおり、裁判所としては原則的に面会交流を認める立場をとっていることから、面会交流が制限されるのは、抽象的に連れ去りのおそれがあるというだけでは足りず、具体的に連れ去りの危険が高いといえるような事情が必要だと考えられます。また、連れ去りの懸念がある場合には、面会交流の際に第三者機関を利用するなどの適切な方法をとることが考えられます。
また、費用の面から、直接会うことが難しい場合には、テレビ電話を利用する等の方法をとることも考えられます。

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