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財産分与の準拠法について教えてください。

財産分与の準拠法について教えてください。

公開日
2024/10/01 
Q&A

財産分与Q&A

財産分与の準拠法について教えてください。

財産分与の準拠法については、離婚の準拠法によるものとされています。離婚の準拠法は、法の適用に関する通則法27条、25条により決定されます。

(婚姻の効力)
第二十五条婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

(離婚)
第二十七条第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

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