永住権の取得について
- 公開日
- 2024/09/04
婚姻についてQ&A
婚姻に関する質問
私は外国籍を有する者です。この度日本人の方と結婚することになりました。永住権を取得するにあたって、有利になりますか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
入管法では、
①素行が善良であること、
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、
この二つの条件を満たし、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限って永住申請が許可されます。もっとも、日本人の配偶者については、これらに該当しない場合であっても永住許可がされ得るものとされています。
具体的にどのような場合に永住許可がなされるかについては、出入国在留管理局から「永住許可に関するガイドライン」が出されているので、それを参考にすることが有益です。このガイドラインによると、永住許可がなされるにあたっての居住期間としては、原則として引き続き10年以上(ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。)本邦に在留していることが必要とされています。しかし、その例外として、日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることで足りるとされています。このように日本人の配偶者であることは永住権の許可申請にあたって有利となります。