国際離婚に関するご相談、具体的な対応は
300件以上の取扱い実績を持つ
弁護士法人オーシャンにお任せください。
国際離婚は、どの国に裁判管轄権があるのかという国際裁判管轄の問題、どの国の法律に従って離婚の効力を判断するかという準拠法の問題など、検討すべき問題は多岐に渡り、専門的な知識を必要とする、対応の難しい分野です。
弁護士法人オーシャンでは、これまでに300件を超える渉外離婚事件の相談・取扱い実績があり、長年積み重ねた専門的な知見を活かし、国際離婚にお悩みの皆様を全力でサポートいたします。
渉外離婚事件でお悩みのお客様はお気軽に当事務所にご連絡・ご相談ください。
当事務所では、子の健全な成長を最優先に考え、面会交流の実施を促進しております。
そのため、どうしても子を相手方に会わせたくないという意向をお持ちの方のご依頼については、事件の受任をお断りさせていただく、または、辞任させていただく場合がございます。
国際結婚の離婚率は約40%
日本で国際結婚し、その後離婚する数は2002年をピークに減少傾向にあるものの、2021年時点で184,384組が離婚しており、離婚率にして約37%になります。(婚姻件数 501,138組 出典:e-Stat 統計で見る日本「人口動態調査 人口動態統計 確定数 婚姻/離婚)
国際離婚の場合、外国の文化からくる考え方の違いや、外国特有の法律なども絡み手続きも複雑です。そのため、国際離婚及びそれにまつわる問題は自分たちだけで解決するのが難しいテーマでもあり、当事者同士では話がまとまらずにトラブルになる恐れがあります。
お客様がよく抱えるお悩みには
こんなものがあります
- 相手方が日本人ではないので、スムーズに離婚できるのか不安
- 子どもがいる場合、親権はどうなるのか
- どこの国の法律を基準に手続きを行うのか
- どこの国の裁判所で離婚の裁判を行うのか
日本で日本人同士が離婚する場合とは異なり、国際結婚をした夫婦の場合は、外国の法律や制度、習慣などが関係してくるため、複雑な対応に迫られる場合が少なくありません。手続き自体も複雑で難解です。
日本人同士ならば、離婚届を役所に提出しさえすれば離婚が成立します。一方で、国際離婚の場合には、相手の国籍によって適用される法律や手続きの方法が異なります。
弁護士法人オーシャンは、開業以来、国際離婚に関する案件を300件以上取り扱ってきており、日本でも有数のノウハウと実績があります。
Features 弁護士法人オーシャンの特徴
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国内有数の豊富な経験
国際離婚については国内有数の知識と経験を有しており経験豊富な弁護士が対応しています
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複雑・困難な事件にも対応
他の事務所で断られた案件、不可能と言われた案件についても取り扱い、成功に導いた事例が多数ございます
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外国語での直接対応
語学力堪能な弁護士が複数在籍しており通訳を介さずに直接相談・事件対応が可能です
Point国際離婚における2つのポイント
- POINT1
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どの国の裁判所で離婚手続きを行うのか
日本人同士が離婚する場合、当人同士の話し合いによる離婚の手続き(協議離婚)が行われ、話し合いがつかなければ日本の家庭裁判所へ離婚調停を申し立てるという流れです。 しかし、国際離婚の場合、必ずしも日本の家庭裁判所で手続きができるわけではありません。どの国の裁判所で離婚手続きを進めるのかという「国際裁判管轄」が問題となります。
日本に居住する夫婦の場合
ご夫婦がともに日本を生活の本拠として生活しているのであれば、日本の裁判所で離婚手続きを行うことができます。この場合、夫婦の国籍は関係ありません。
日本と外国に居住する夫婦の場合
離婚調停の申立てをする側が外国に居住し、相手方が日本に居住している場合には、日本の裁判所で調停の手続きを行うことができます。相手方が外国に居住している場合には、相手方の出席を見込めない以上、日本の裁判所で調停手続きを行うことは基本的には難しいでしょう。
ただし、平成30年の人事訴訟法及び家事事件手続法の改正より、かなり広い範囲で、離婚訴訟について、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められることとなりました。
離婚の訴えについては、以下のとおり、人事訴訟法3条の2第1号・5号・6号・7号等により管轄が判断されることになります。
- 被告の住所、それが知れないときは居所が日本国内にあるとき(1号)
- 当事者双方が日本の国籍を有するとき(5号)
- 当事者の最後の共通の住所が日本国内にあったとき(6号)
- 原告が日本に住所を有しており、かつ
- -1 被告が行方不明であるとき(7号)
- -2 外国の裁判所での離婚判決が日本国内で効力を有しないとき(7号)
- -3 その他特別な事情があるとき(7号)
そこで、上記により離婚訴訟の国際裁判管轄が日本にある場合には、調停を前置しなくとも、直接離婚訴訟を提起することが可能となります。
- POINT2
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どの国の法律を基準に手続きを行うのか
国際離婚をする際に、自身の国なのか、配偶者の国なのか、どちらの国の法律で離婚手続きを進めるかがポイントとなります。 このような国際的な法律問題に適用される法律を「準拠法」といい、日本では、「法の適用に関する通則法」という法律で定められています。
- 夫婦の本国法が同一であるときはその本国法
- 共通の本国法がないときは夫婦の常居所地法
- 共通の常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法
夫婦のどちらかが日本に住む日本人である場合
夫婦の一方が日本に居住する日本人である場合には、他方当事者の国籍はどこの国であったとしても常に日本の法律が適用されます。
夫婦がともに外国人である場合
夫婦がともに外国人である場合には、どこの国の法律が適用されるのか慎重に検討する必要があります。まず、夫婦の本国法が同一であるときには、その法律が適用されます。例えば、夫婦がともに中国の国籍である場合には、中国の法律が適用されるのです。 また、夫婦の本国法が異なるときには(例えばアメリカ国籍と中国国籍)、夫婦の双方が日本に居住しているような場合には日本の法律が適用されます。