国際離婚の効力
- 公開日
- 2018/12/19 情報更新日 2019/9/18
国際離婚の効力
日本での離婚判決の外国における効力
国によっては、外国における離婚手続を認めない国もあるようです。したがって、日本人と外国人が日本国内で離婚したとしても、当該外国人の国籍国において、再び離婚手続をしなければならない可能性がないとは言えません。離婚制度は国によって異なりますので、日本における離婚が当該外国人の国籍国においても有効とされるためには、どのような手続が必要なのか専門家にも確認して手続を進める必要があります。
なお、裁判所を介さず当事者の意思のみによって離婚する協議離婚制度を認める国は世界的には多くないと言われています。したがって、日本で協議離婚をしたとしても、協議離婚制度を持たない国ではその効力が認められない可能性があります。協議離婚が可能な場合でも、調停離婚・審判離婚を選択するということも考える必要があります。
離婚と在留資格
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留していた外国人は、離婚によって在留資格の基礎となる地位を失います。そのため、在留資格の変更手続が必要となります。
3年程度婚姻の実態があり、安定した収入がある者については、離婚後も「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。
また、日本人配偶者と離婚後に日本人の実子の親権者として当該実子を監護養育しているような者については、収入がない場合(例:生活保護)であっても「定住者」の在留資格を取得することができます。