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離婚調停について

離婚調停について

公開日
2020/07/30 
基礎知識

離婚調停について

離婚調停とは

1 離婚調停は、当事者同士で話し合っていたのでは、離婚について解決が見込めないような場合に利用します。家庭裁判所の調停委員が当事者の間に入ってくれるので、感情的にならずに話し合いを進めることができるのがメリットです。
また、調停は裁判とは異なり、夫婦のどちらが正しいのか(間違っているのか)、白黒つける場ではありません。あくまでも話し合いによって、合意点を見つけ出し、離婚問題を解決することを目指すものです。

 

2 離婚調停(正式には「夫婦関係等調整調停」といいます)では、離婚そのものについてはもちろん、離婚に付随する問題(子どもの親権・養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等)についても、併せて話し合うことができます。
調停はおおむね1か月~2か月に1回程度の頻度で実施されます。
調停の回数に決まりはありません。話合いが全く進まず数回で終わることもあれば、1年以上続くこともあります。

 

3 調停で話合いがまとまった場合には、裁判所が合意の内容を正式な書面にしてくれます。これを「調停調書」といいます。「調停調書」は、裁判の判決と同じ効力を持ちます。例えば、相手方が話合いで決まった慰謝料を支払わないような場合には、この調停調書を利用して、相手方の財産を差し押さえることができます。

 

4 調停における話し合いがまとまらなかった場合には、調停は不成立となります。それでも離婚を希望する場合には、裁判を起こす必要があります。

調停の仕組み

 離婚調停は、家庭裁判所の一室で行われます。調停委員会は、2名の調停委員と裁判官によって構成されます。調停委員は通常男女1名ずつです。
 調停委員は、申立人・相手方どちらの見方でもなく、中立的な立場の第三者として調停に関与します。調停委員は、申立人と相手方それぞれから、話を聞き取り、そのうえで、時には調停委員からの提案を受けながら、話し合いが進められます。
 なお、調停委員との話し合いは、原則として申立人・相手方それぞれ別々に行われます。当事者双方は、同じ日時(調停期日)に裁判所に出向くのですが、待合室も別になっており、調停の場で当事者同士が顔を合わせることは原則としてありません。

調停の流れ

 調停を申し立てる裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所です。その裁判所に出向くのが原則ですが、遠方で出向くことが難しい場合には、電話会議システムを使って調停に参加することも可能です。
 管轄については、裁判所のウェブサイトでご確認ください。

 

【申立人の場合】
1 申し立ての準備をする

<申立に必要なもの>
(①~⑤については、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。)
① 申立書 3通(裁判所用正本1通、相手方用副本1通、自分用控え1通)
② 事情説明書 1通
③ (未成年の子がいる場合)子についての事情説明書 1通
④ 進行に関する照会回答書 1通
⑤ 連絡先等の届出書 1通
⑥ 夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通(※発行3か月以内)
⑦ 「年金分割のための情報通知書」※年金分割についての調停を申し立てる場合
⑧ 収入印紙 1200円分
⑨ 連絡用郵便切手
※裁判所によって金額や内訳が違うので、申立をする裁判所にご確認ください。

 

2 上記①~⑨を、管轄の裁判所に提出する。

管轄の家庭裁判所(支部、出張所)の申立受付窓口に提出します。

 

3 申立が受理されてから、だいたい2週間前後で、裁判所から申立人・相手方双方に調停期日通知書が届く。

期日通知書とともに、調停に際しての注意等を記載した書面も送られてきますので、事前に目を通しておいてください。

 

【相手方になった場合】
1 裁判所から、調停期日通知書(呼出状)・申立書副本・照会書(答弁書、回答書等)が届く

2 申立書の内容をよく読んだうえで、答弁書、回答書等を期限までに裁判所に提出する。

なお、調停期日に予定が入っていて出席することが難しい場合には、事前に裁判所にご連絡ください。出廷しなかったからといって不利益な取り扱いを受けることはありません。

 

【調停期日の流れ】
1 第1回調停期日

① 調停期日通知書を持参のうえ、指定の裁判所に赴き、受付をする。
② 申立人・相手方それぞれ別の待合室に案内される
③ 申立人・相手方同席の上で、調停手続きについての説明を受ける。

※DV案件などの場合には、同席を避けて行うことも可能です。同席が差し支える事情がある場合は、裁判所に提出する「進行に関する照会回答書」にあらかじめ記載しておくとよいでしょう。

④ 調停委員との話し合い

申立人から始まり、申立人・相手方交互に話し合いをします。1回30分程度ずつ話をし、調停自体は全部で2時間ほどかかります。
片方が調停室で話し合いをしている間は、もう片方はそれぞれの待合室で待機しています。

 

2 第2回以降

 あらかじめ決められた期日に裁判所に出頭し、話し合いを続けます。
調停は、双方が合意に達して成立するまで続けられます。通常は、2~4回、期間にして3~6か月で成立となることが多いようですが、どちらも主張を譲らなかったり、子どもの親権や面会交流等に係る調査が必要になったりすることで、長引く可能性もあります。
 また、次回期日までは、通常1か月~2か月程度間が空くことが多いですが、裁判所や調停委員の都合等により、それ以上の間隔があくこともあります。
話し合いを続けても、成立が見込めないと判断された場合は、調停不成立として終了することになります。

調停成立

1 話し合いが合意に達し、調停が成立すると、裁判所は「調停調書」を作成します。調停調書は、裁判の判決と同じ効力があります。
調停調書には、「申立人と相手方は、本日調停離婚をする」という合意内容が記載されます。そのほかに、子に関すること、財産分与や慰謝料などのお金に関することなど、合意に達した事項についても記載されます。
調停調書が作成された後は、不服申立や取下げはできません。
また、調停調書に記載された事項が守られない場合は、強制的に財産を差し押さえる強制執行手続きをすることができます。

 

2 調停成立から10日以内に、申立人は離婚届・調停調書・戸籍謄本を市町村役場に提出します。戸籍には、調停離婚であることが記載されます。

調停不成立

1 申立人が、自らの意思で申立を取り下げた場合(「取下書」を裁判所に提出した場合)は、調停は終了します。取下げには、相手方の同意は不要です。
申立人が、今後調停を重ねても合意が見込めないと判断したり、相手方が欠席を重ねたことによる取下げは、調停不成立と同様に見なされ、離婚訴訟の提起が可能です。

 

2 調停を続けても合意が成立する見込みがない、あるいは合意の内容が相当ではない、と判断された場合は、調停不成立となります。

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