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基礎知識

国際離婚とは

国際離婚とは、当事者の一方が外国人である場合あるいは当事者の双方が日本人であっても外国に居住していたり、夫婦の財産が海外にあるなど、渉外的要素を含む離婚事件(渉外離婚事件)のことをいいます。
渉外離婚事件は、どの国に裁判管轄権があるのかという国際裁判管轄の問題、どの国の法律に従って離婚の効力を判断するかという準拠法の問題など、検討すべき問題は多岐に渡り、専門的な知識を必要とする、対応の難しい分野です。

国際離婚の方法

国際離婚をする方法としては、以下の4つが考えられます。

① 協議離婚
② 調停離婚
③ 審判離婚
④ 裁判離婚

離婚について相手方が同意している場合には、①の協議離婚によることが簡便です。ただし、協議離婚制度を持たない国ではその効力が認められない可能性があるので注意する必要があります。
協議離婚が成立しない場合には、②ないし④の方法をとる必要があります。

国際離婚の裁判管轄(日本で離婚裁判をすることができるか)

(1)国際離婚の裁判管轄の考え方
渉外離婚事件の国際裁判管轄について、日本の法律上は、明文の規定が存在しません。したがって、その決定は解釈に委ねられています。
この点について、最高裁判所は、被告の住所地国に国際裁判管轄を認めることを原則としつつ、以下の場合には、例外的に日本に国際裁判管轄を認めるとしています(最高裁昭和39年3月25日判決)。

① 原告が被告によって遺棄された場合
② 被告が行方不明である場合
③ その他これに準ずる場合

(2)「遺棄された」場合の具体例
相手方が一方的に本国へ帰国してしまった場合などが考えられます。

(3)「行方不明」の証明方法
被告が行方不明であることを証明するためには、次のような資料を収集して、裁判所に提出することが考えられます。

① 原告本人の陳述書
② 被告の出入国履歴
③ 被告の本国の住所地から不送達により返送された手紙

(4)「その他これに準ずる場合」とは
配偶者から外国においてDVを受け、日本に逃げ帰ってきたような場合には、「その他これに準ずる場合」として、日本の裁判所に管轄が認められる可能性があると考えられます。

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