離婚調停中の在留資格更新
- 公開日
- 2019/10/17 情報更新日 2024/9/4
国際離婚についてQ&A
国際離婚に関する質問
外国籍の夫のDVから避難し、現在離婚調停中です。夫は日本人の配偶者等の在留資格で、間もなく在留期限が来ます。在留資格更新のための協力を求められていますが、関わり合いたくありません。協力しなければいけませんか。
経験豊富な国際弁護士からの回答
日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在している場合、在留期間を更新する手続においては配偶者の身元保証書が必要になります。しかし、配偶者には、必ずしもこの手続に協力しなければならない義務がある訳ではありません。そこで、上記のような事情がある場合には、更新手続に協力しないという選択肢も考えられるところです。
もっとも、相手方は、離婚調停や離婚裁判等が続いているということを入管に示すことにより(事件の係属証明書を提出するのが一般的です)、在留資格の更新をすることも可能だと思われまです。その場合、在留期間6か月とする配偶者の在留資格が付与されるのが一般的です。